2023年10月1日から、「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
インボイス制度は証憑の運用管理に関わる法令であり、法令を考慮したkintoneアプリや帳票出力機能の検討が必要です。
今回は、目前に迫ったインボイス制度について、制度概要からkintoneアプリ、請求書作成機能への影響、必要な対応についてまとめます。
インボイス(適格請求書保存方式)とは?
インボイスって具体的に何?
インボイスとは、消費税を納めている事業者のうち、インボイス番号を取得している事業者が発行する、請求書や領収書やレシート、納品書などの書類です。
インボイスの記載事項
インボイス番号を取得した事業者(適格請求書番号発行事業者)が発行するインボイスに記載しなければいけない事項は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び 登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額 (税抜き又は税込み)及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
消費税端数処理は1インボイスに「1回」まで!
現行の区分記載請求書では、消費税額が記載事項になっていないため、端数処理のルールは定められていません。そのため、【例1】のように行ごとに消費税の端数処理することが認められていました。 しかし、インボイスでは端数処理のルールが定められており(一のインボイスにつき、税率の異なるごとに1回)、税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を求めることになります。
※明細行ごとの端数処理等を行っている場合には、請求書等に係るシステム改修が必要となります。
【例1】
<請求書発行側> kintoneで請求書を作成している場合はシステム改修が必要かも!?
インボイス制度開始後にkintoneアプリ、請求書作成機能への影響がありそうな項目は以下の3つです。
- 請求書に適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号を記載
- 税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を算出
- 税率ごとに消費税額等を記載する
1. 請求書に適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号を記載
インボイスの記載要件を満たすためには、請求書に適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号を記載する必要があります。kintoneのレコード情報をもとに請求書を作成している方は、帳票テンプレートの改修が必要です!
2. 税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を算出
インボイス制度開始後は、消費税の端数処理の方法が大きく変わります。開始前は以下の写真のように明細行ごとの端数処理を行なっても問題なかったです。
しかし、開始後は以下のように税率ごとに合計した対価の額に税率を乗じて消費税額を求めることになります。Crena(クレナ)は、サブテーブルに税率ごとの計算フィールドを用意し、税率ごとに税抜金額を集計し消費税を算出させています。
3. 税率ごとに消費税額等を記載する
インボイスの記載要件を満たすためには、税率ごとに消費税額等を記載する必要があります。kintoneのレコード情報をもとに請求書を作成している方は、帳票テンプレートの改修が必要です!
<記載例>
最後に
今回は、目前に迫ったインボイス制度について、制度概要からkintoneアプリ、請求書作成機能への影響、必要な対応についてまとめました!
株式会社Crena(クレナ)は、中小企業様を中心に、低コスト&短納期でのkintone導入を構築を支援しております。システムを構築する前段階である、業務の洗い出しから課題の抽出、最適な業務フローの構築からサポートいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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設立 | 2020年8月 |
代表取締役 | 平野 賢太郎 (Hirano Kentaro) |
事業内容 |
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